刑法上の有価証券であるためには、商法などの有価証券とは若干異なり、流通性は要求されないと解されている。通貨に類似する性格を持つため、通貨に準じて有価証券偽造等の罪において処罰の対象とされている。
テレホンカードやプリペイドカードといった電磁記録化されたものが有価証券であるかについては日本刑法上争いがあったが、判例は原則としてこれを肯定しており、それを偽造・変造する行為等を有価証券偽造等の罪の対象となることを肯定した。その後2001年(平成13年)の刑法改正により支払用カード電磁的記録に関する罪が新設されている。


